2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
さらに、今般のコロナ禍において、過疎地等の主要な病院である不採算地区病院は、平素の医療に加え、発熱外来の開設や行政と連携した健康相談などに取り組んでおりますが、病院の運営経費が増加傾向にあることから、地域医療提供体制の確保に支障が生じないよう、先日、今年度の特別交付税措置の基準額を三割引き上げることと決定したところであります。
さらに、今般のコロナ禍において、過疎地等の主要な病院である不採算地区病院は、平素の医療に加え、発熱外来の開設や行政と連携した健康相談などに取り組んでおりますが、病院の運営経費が増加傾向にあることから、地域医療提供体制の確保に支障が生じないよう、先日、今年度の特別交付税措置の基準額を三割引き上げることと決定したところであります。
来年度より、不採算地区病院に対する特別交付税につきましては、特に病床数が少ない病院を中心に措置を拡充することとしておりまして、診療所の特別交付税措置につきましてもあわせて拡充し、病床当たり単価の引上げを行いたいと考えているところでございます。 具体的な内容は今後検討してまいりますが、効果的な内容となるように検討してまいります。
○高市国務大臣 不採算地区病院に対する特別交付税措置につきましては、特に病床数が少ない病院を中心に措置を拡充することとしておりますが、本村委員御指摘の診療所の話でございますが、公立病院の財政措置に準じて措置を講じている診療所の特別交付税措置もあわせて拡充することとしております。
○あべ委員 僻地の診療所のこの根拠が曖昧な状態である中、不採算地区病院と僻地の診療所では対象が大きく異なります。また、同じにはかることができない。 医療で本当に重要なのは何なのか。発症したときに六十分以内に到着できる病院があることだということを、さまざまな有識者の方々からお伺いしております。 私は、何度も申し上げます。地方の医療は守らなければいけない。僻地の医療は守らなければいけない。
今後とも、地域における人口や移動手段などの実情及び社会情勢の変化を始めとするさまざまな観点を勘案するとともに、不採算地区病院の実態を踏まえながら、地域要件について多くの関係者の意見を丁寧に聞いてまいる所存であります。
そうした中、先ほどの説明にございました不採算地区病院、僻地診療所の定義ということが最初参考にされたというふうにも聞いておりますが、厚生労働省にお伺いします。 この僻地診療所の定義のうち、設置予定地から最寄りの医療機関まで三十分以上要するという基準は、いつどのような根拠で決まったんでしょうか。
一つ確認をさせていただきたいんですけれども、資料の四にありますように、不採算地区病院について、一般会計からの繰り出し金に対して特別交付税措置をしてきたわけですけれども、これを算定するための病床を、許可病床数から稼働病床数に変更して、稼働病床数等掛ける単価か、あるいは自治体の繰り出し金額掛ける〇・八、どちらか低い方でという方法に変更をいたしました。
公立病院に対する特別交付税措置は、私ども過疎地の不採算地区病院に対しましては、例えば結核、精神、感染症などのいわゆる特殊医療に関するもの、またリハビリテーション、周産期、小児医療に関わるものや救命救急センターに対するものなど多岐にわたります。不採算医療を担う公立病院にとっては非常に大きな重要な財源であるわけであります。このような財政措置は必要なことだと思っております。
○国務大臣(高市早苗君) 過疎地における小規模な病院など、立地条件によって採算を確保することが困難な公立病院につきましては、不採算地区病院として特別交付税による財政措置を講じています。 この特別交付税措置ですけれども、平成二十一年度に適用要件の緩和と措置単価の増額を図りました。さらに、平成二十七年度は、実態に即した適用要件の一部見直しを行いました。
普通交付税以外にもっと、不採算地区病院には幾ら、百二十万とか、周産期医療では三百九十万とか、小児医療では百四十六万とか、救急施設では幾らとか、もう結核病床とか精神病床、ありとあらゆるところに出しているのは事実なんですよ。
こうしたものについては、一定の要件に該当する場合には、不採算地区病院として特別交付税による財政措置を講じております。 具体的に言いますと、二十五年度は、全国で三百の病院に対して百八十六億円の特別交付税措置を講じているところです。 今後、高齢化が進展します、それから人口減少も進んでいくということになりますと、さらに経営が厳しくなるケースも予想されます。
特に病院事業については、住民が安心・安全に暮らせるよう、不採算地区病院、小児医療、救急医療、へき地医療、周産期医療等について、所要財源額の確保に一層努めるとともに、今後とも、地域医療の確保のための対策や財政支援策等の充実を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
公立病院では、病床数や医療業務内容から算出された交付金が自治体を通して支払われるわけでありますけれども、これまでJA厚生連関係の病院には国からの補助金等が出されていなかったわけでありますけれども、昨年、平成二十年度からJA厚生連などの公的医療機関が不採算地区病院として交付税措置の対象となりました。
そこで、今先生お話しになりましたとおり、平成二十年度からは、過疎地の小規模公立病院を対象とする不採算地区病院に係る市町村への特別交付税を、こうした公的医療機関に対して市町村が助成している場合についても準用するということにしたわけでございます。
○細田政府参考人 僻地等の不採算地区病院につきましては、現在特別交付税の対象としておりますけれども、二十一年度からその要件を見直すこととしております。 この場合、全体としては対象数はふえるんですが、中には、この不採算地区病院に該当しなくなると見込まれる病院がございます。そうした病院の関係の団体あるいは地方自治体から、激変緩和のため経過的な財政措置を望む意見が寄せられてございます。
○細田政府参考人 不採算地区病院と申しますのは、基本的には過疎地の小規模病院には構造的な不採算性という問題がありますことから、従来から、設立者であります自治体に対しまして特別交付税措置を講じていたわけでございます。
それからもう一つ、人口集中地区以外の区域に所在するというような要件もまた別途設けておりまして、移動距離十五キロ以内に別の病院があります場合でも、人口集中地区以外の区域に所在するというものに該当すれば、不採算地区病院としての取り扱いを行うということにしてございます。
不採算地区病院への特別交付税措置の要件改正についてでございます。 昨年十二月の二十六日、総務省は、公立病院に関する財政措置の改正要綱を公表いたしました。二十一年度以降の地方交付税措置額を、過疎地、産科、小児科、救急医療等への充実を通じて七百億円程度増額するということでございます。
また、過疎地の小規模病院であります不採算地区病院の要件を緩和して、現行では二百三十二とされているところを三百二十にふやす。生活圏で唯一の病院ということになる病院につきましては、特別交付税による措置を八割程度といたしますと、六十八万円から百二十万円。そうしますと、先ほどの一般的な上げ方に加えまして、百八十万ぐらいかな、こんなことにもなります。
その概要をちょっと私の方から申し上げますと、例えば、具体的に申し上げますと、過疎地に関する財政措置の充実ということで、不採算地区病院に関する特別交付税措置を改正すべきであるというようなことであるとか、産科、小児科、救急医療等に関する財政措置の充実ということで、今度審議をいたしますけれども、国家公務員の医師の給与は百二十万ばかり上がるということになります。
○石井準一君 現在、自治体病院の二五・七%は不採算地区病院と呼ばれる当該市町村に他の一般病院が所在をしないなどの条件下にある病院であり、これらの病院は民間医療機関による診療が期待できない離島や山間地やへき地における医療確保のための重要な役割を果たしてきました。また、自治体病院の八二・五%に当たる七百九十の病院が救急告示病院として地域の救急医療を担っておるのが現状であります。
○今村委員 全国の町村立病院の中の四七%、これは不採算地区病院という取り扱いになっている。全国では町村病院が三百三十ありますけれども、このうちの約半分は採算のとれない地域の病院だ、こういう取り扱いにもなっているわけであります。こうした全国の状況を今回の新たな法律の改正あるいはこれからの統合・移譲計画の中でどう取り扱っていくのか、この点のお考え方があったとしたらお伺いをしたいと思います。
ただ、不採算といいましても、不採算だから何でもいいということにならぬわけでございまして、既にこれは地方公営企業法の施行令で、僻地医療の確保に要する経費、あるいは不採算地区病院の運営に要する経費、結核病院、精神病院の運営に要する経費、高度医療に要する経費というふうに限定をされておるわけでございます。
その自助努力には限界があり、離島の特殊性を考慮し、国の不採算地区病院補助制度の改正が要望されたところであります。また、福祉の充実のためゴールドプランヘの財政的補助の拡充が要望されました。
○説明員(大屋正男君) 自治体病院の経営に要する経費のうち、不採算地区病院に要する経費でございますとか僻地医療に要する経費でございますとか、当該病院を経営する地方団体の一般会計において負担すべき経費に対しましては地方交付税により措置をしてきておるところでございまして、毎年度これまでその充実に努めてきておるところでございますが、今後とも自治体病院の経営状況等を見ながら適切に対処をしてまいりたいというふうに